宇都宮木鶏クラブ

(参考) 日本国憲法

2025年02月08日

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力によ
る威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務
第十二条
外国産小の内川8 (15)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔信教の自由〕

第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、 祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、 宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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