Copyrightについてよく質問を受けるので詳細をまとめて見ました。
・本当は万国著作権条約とベルヌ条約という意味で最低限必要なものは「(c) 西暦」の部分だけである
・日本では創作した時点で著作権が発生するので厳密には明記する意味はないがベルヌ否批准国に対しては意味がある
・©️が技術的な問題で表記することが難しい場合などには(c)と書いてもよい慣例になっている
・ベルヌ否批准国に対しても著作権という概念に対して取り組みがよわいのでどうせ守ってもらえない
・表記年代については著作物の発行年であり守られるべき期間ではない
カテゴリ:デザイン【基礎】
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